「空き家・空き地情報バンク」のご利用について
はじめに
2.“空き家等を「買いたい・借りたい方」が空き家等を購入・賃借するには“
3.“空き家等を「売りたい・貸したい方」が空き家等を登録するには”
1.「空き家・空き地情報バンク」とは
「空き家・空き地情報バンク」とは、空き家または空き地を売りたい・貸したい方に物件を登録していただき、その情報をWEBサイト等で公開し、空き家等を買いたい・借りたい方へ情報提供する制度です。
空き家および空き地の有効活用を通して、散居景観の保全と移住・定住促進による地域の活性化を図ることを目的としています。
砺波市空き家・空き地情報バンク設置要綱 [PDF, 125KB]
砺波市空き家・空き地情報バンクを利用される場合の要件等を記載しています。ご確認ください。
「空き家・空き地情報バンク」に関するお問い合わせは、砺波市役所 市民生活課までお願いします。
2.空き家等を「買いたい・借りたい方」が空き家等を購入・賃借するには
【ステップ1】 「空き家・空き地情報バンク」を見て、物件を確認する
①仲介業者の記載がある物件の場合
仲介業者の記載がある物件の場合は、直接、仲介業者へご連絡ください。
なお、【ステップ2】以降の手続きは必要ありません。
②仲介業者の記載がない物件の場合
仲介業者の記載がない物件の場合は、【ステップ2】の手続きが必要です。
【ステップ2】 「利用登録申込書」と「誓約書」を提出する
利用を希望する物件があった場合、「利用登録申込書」と「誓約書」に必要事項を記入し、砺波市役所 市民生活課まで提出してください(持参、郵送または電子メール)。
・ 「空き家・空き地情報バンク」利用登録申込書(様式第4号)[Word, 12KB]
・ 誓約書(様式第5号)[Word, 12KB]
登録した情報を変更する場合は、「利用登録変更届出書」に必要事項を記入し、提出してください。
・ 空き家・空き地情報バンク利用登録変更届出書(様式第6号)[Word, 10KB]
【ステップ3】 内覧する
内覧を希望する物件がある場合は、希望日の2~1週間前までにご連絡をお願いします。なお、内覧のご案内は平日のみとなります。
所有者の方や仲介業者と調整する必要があり、日程調整に時間を要する場合があります。また、状況によっては、ご希望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【ステップ4】 「物件の交渉」をする
市は、物件の売買・賃借に関する交渉、契約等に関しての仲介行為は一切行いません。当事者間の交渉、契約に関するトラブル等については、責任を持って当事者間で解決をお願いします。
物件登録時に選択された契約交渉方法により、次のような手続きになります。
▼【直接型】 当事者間で行う場合
利用希望の申込みがあった場合、市から物件所有者へ連絡し、その後両者で交渉となります。
▼【間接型】 宅地建物取引業者の仲介により行う場合
利用希望の申込みがあった場合、宅地建物取引業者が交渉を仲介します。
※法律で定められた仲介の手数料が発生します。
3.空き家等を「売りたい・貸したい方」が空き家等を登録するには
〇登録申込みできる方
市内の空き家・空き地に係る所有権その他の権利を有し、その空き家・空き地の売却、賃貸を行うことができる方
〇登録対象物件
【空き家】
個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物、それに付属する物件及びその敷地等をいう。ただし、賃貸又は分譲を目的とした共同住宅等は除く。
【空き地】
居住を目的とした住宅を建築でき、現に使用していない(使用しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する土地をいう。ただし、民間事業者による賃貸又は分譲を目的とするものを除く。
〇登録手続き
① 物件の登録を希望される方は、「登録申込書」と「登録カード」に必要事項を記入し、砺波市役所 市民生活課まで提出してください(持参、郵送またはメール)。
※申込み時に、契約交渉方法[直接型/間接型]を選択してください。
・ 空き家・空き地情報バンク登録申込書(様式第1号)[Word, 11KB]
・ 砺波市空き家・空き地情報バンク登録カード(空き家)[Word, 14KB]
・ 砺波市空き家・空き地情報バンク登録カード(空き地)[Word, 12KB]
登録した情報を変更する場合は、「利用登録変更届出書」に必要事項を記入し、提出してください。
・ 空き家・空き地情報バンク登録変更届出書(様式第2号)[Word, 10KB]
② 申込みいただいた物件について現地調査を行い、登録内容を確認のうえ、「空き家・空き地情報バンク」に情報を公開します。
公開される内容:登録番号/物件の所在地(地域のみ)/希望価格/利用状況/物件の概要/設備状況/主要施設/間取り図/写真など